1994-12-09 第131回国会 衆議院 安全保障委員会 第4号
○近藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になり、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、その派遣地、期間、派遣委員の人選等所要の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○近藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になり、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、その派遣地、期間、派遣委員の人選等所要の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○近藤委員長 次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 国の安全保障に関する件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○近藤委員長 これより会議を開きます。 この際、申し上げます。 今会期中、本委員会に参考送付されました陳情書は、お手元に配付しておりますとおり、米軍基地の総合的対策に関する陳情書一件であります。念のため御報告いたします。 ————◇—————
○近藤豊君 ただいま議題となりました自衛隊法の一部を改正する法律案につきまして、安全保障委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、防衛庁長官が、外務大臣から外国における災害、騒乱その他の緊急事態に際して、生命等の保護を要する在外邦人の輸送について依頼があった場合には、当該輸送の安全について外務大臣と協議し、これが確保されていると認めるときは、自衛隊法第百条の五第二項の規定により
○近藤委員長 これより会議を開きます。 第百二十八回国会、内閣提出、自衛隊法の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。山口那津男君。
○近藤委員長 これより会議を開きます。 第百二十八回国会、内閣提出、自衛隊法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案につきましては、去る第百二十八回国会におきまして既に趣旨の説明を聴取いたしておりますので、これを省略するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○近藤委員長 次に、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。 国政に関する調査を行うため、本会期中、国の安全保障に関する事項について、衆議院規則第九十四条の規定により、議長に対し、承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○近藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 それでは、理事に堀込征雄君を指名いたします。 ————◇—————
○近藤委員長 これより会議を開きます。 この際、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 理事岩垂寿喜男君が去る九月三十日委員を辞任されたのに伴い、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○近藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 それでは、理事に 大野 功統君 神田 厚君 岩垂寿喜男君 を指名いたします。 ────◇─────
○近藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。 委員の異動に伴う理事の欠員二名並びにただいまお諮りいたしました理事の辞任により、現在理事が三名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○近藤委員長 これより会議を開きます。 この際、理事辞任の件についてお諮りいたします。 理事鈴木宗男君から、理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○近藤委員長 御報告いたします。 本会期中、当委員会に付託されました請願は、ただいま取り下げを許可いたしました請願一件を除いて七十一件であります。各請願の取り扱いにつきましては、理事会等におきまして検討いたしましたが、委員会での採否の決定は保留することになりましたので、御了承願います。 ————◇—————
○近藤委員長 これより会議を開きます。 請願取り下げの件についてお諮りいたします。 本委員会に付託になっておりますAWACS購入中止、防衛費の削減に関する請願第一五〇七号につきまして、紹介議員武山百合子君より、昨二十八日、取り下げの願いが提出されております。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○近藤委員長 次に、国の安全保障に関する件について調査を進めます。 防衛庁長官から防衛政策に関して、また、外務大臣から我が国の安全保障政策について、それぞれ説明を求めます。まず、神田防衛庁長官。
○近藤委員長 御異議なしと認めます回よって、そのように決しました。 それでは、理事に高木義明君を指名いたします。 ————◇—————
○近藤委員長 これより会議を開きます。 この際、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 理事月原茂暗君が去る十九日委員を辞任されたのに伴い、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○近藤委員長 国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。 国政に関する調査を行うため、本会期中、国の安全保障に関する事項について、衆議院規則第九十四条の規定により、議長に対し、承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○近藤委員長 これより会議を開きます。 この際、御報告申し上げます。 本委員会の委員でありました山下元利君が、去る三月十四日、逝去されました。まことに痛惜の念にたえません。 ここに、委員各位とともに故山下元利君の御冥福を祈り、謹んで黙祷をささげたいと存じます。 御起立をお願いいたします。——黙祷。 〔総員起立、黙祷〕
○近藤委員長 起立多数。よって、両法律案につきまして、閉会中審査の申し出をすることに決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時四十一分散会 ————◇—————
○近藤委員長 次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 鈴木宗男君外五名提出、自衛隊法の一部を改正 する法律案及び 内閣提出、自衛隊法の一部を改正する法律案につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○近藤委員長 これより会議を開きます。 この際、御報告いたします。 本会期中、当委員会に付託になりました請願は二十三件であります。各請願の取り扱いにつきましては、理事会において検討いたしましたが、委員会での採否の決定は保留することになりましたので、御了承願います。 なお、今国会、本委員会に参考送付されました陳情書は、お手元に配付しておりますとおり三件であります。念のため御報告申し上げます。
○近藤委員長 午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。 午前十一時四十一分休憩 ――――◇――――― 午後一時三分開議
○近藤委員長 これより会議を開きます。 鈴木宗男君外五名提出、自衛隊法の一部を改正する法律案、内閣提出、自衛隊法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。中谷元君。
○近藤委員長 これより会議を開きます。 鈴木宗男君外五名提出、自衛隊法の一部を改正する法律案、内閣提出、自衛隊法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。岩垂寿喜男君。
○近藤委員長 これより会議を開きます。 鈴木宗男君外五名提出、自衛隊法の一部を改正する法律案、内閣提出、自衛隊法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。宮里松正君。
○近藤委員長 これより会議を開きます。 国の安全保障に関する件について調査を進めます。 この際、外務大臣から我が国の安全保障政策について説明を求めます。羽田外務大臣。
○近藤委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時五分散会 ————◇—————
○近藤委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、自衛隊法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を求めます。中西防衛庁長官。 ————————————— 自衛隊法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○近藤委員長 国の安全保障に関する件について調査を進めます。 この際、防衛庁長官から防衛政策に関して説明を求めます。中西防衛庁長官。
○近藤委員長 これより会議を開きます。 国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。 国政に関する調査を行うため、本会期中、国の安全保障に関する事項について、衆議院規則第九十四条の規定により、議長に対して承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○近藤委員長 御異議なしと認めます。それでは 鈴木 宗男君 中谷 元君 町村 信孝君 山崎 拓君 大出 俊君 月原 茂皓君 赤松 正雄君 樽床 伸二君をそれぞれ理事に指名いたします。 ————◇—————
○近藤委員長 これより理事の互選を行います。 理事の員数は議院運営委員会の決定のとおり八名とし、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○近藤委員長 これより会議を開きます。 この際、一言ごあいさつを申し上げます。 このたび安全保障委員長に就任いたしました近藤豊でございます。まことに光栄に存じている次第でございます。 今日の国際情勢のもと、本委員会で果たすべき役割の重さを痛切に感じております。幸い、経験豊かで見識の高い方々がおそろいでございますので、委員各位の御協力を得まして、円満かつ公正な運営を図り、その職員を全うしてまいりたいと
○近藤(豊)委員 そういたしますと、税金の問題にはまだまだはっきりしない面があるとした場合に、最近は電源立地あるいは水源立地ということでダムをつくる場合は、非常に過疎化に対して有効な手段がない。過疎化をとめる有効な手段がないということから反対が多いわけです。これはもう御承知のとおりと思うのです。私が知っている現実に計画が進行中のところでも、大反対がある。それはいままでのそうしたダムをつくるような場合
○近藤(豊)委員 確かに、一つ一つの公共施設の利用料金の設定の仕方がそれぞれの主管庁あるいは地方自治体で一応の縦割りのルールがあるものですから、なかなかそのルールを変更するのはむずかしいということかもしれません。しかし、たとえば人口集中の度合い等によって、自治体の——もちろん、自治体それぞれのまた財政状況があるのですけれども、一応大ざっぱな議論として、過密の度合いによって新税をつくるというようなことは
○近藤(豊)委員 国土庁長官がおられますから、まず過密過疎の対策の問題から質問させていただきます。 日本の現在の都市人口がどんどん集中していく傾向を見ておりますと、都会においては非常に公共事業等の単価が高くなる、仕事もやりにくいから夜仕事をする、ますますそれで高くつく。そして一方、過疎地の方では入る人もないうちが捨てられている。それから都会と過疎のちょうど中間的なところでは、公共事業関係の経費はそれほど
○近藤(豊)委員 いま大臣のお答えを聞いて私は非常に意を強くするものです。しかし、これもだんだんいろいろな方が大臣になられるわけですから、農林省の中でどういう方法をとるか知りませんけれども、海外協力に献身する人たちが報われるのだということを何らかの形ではっきりした形であらわすことを今後事務局に工夫をさせておいていただきたい。何らか前向きに農林省全体が取り組むのだという姿勢をはっきりさせることを、大臣御在職中
○近藤(豊)委員 さらにこの人材を大いに活用して取り組む場合、たとえば、ペルーのかつてインカが支配をしていたころは緑であったところが砂漠になってしまっておる。あるいは今度中東問題で焦点になっておりますシナイ半島が返還をされたけれども、このシナイ半島の砂漠の緑化という問題も出てきておる。インドにも大型の灌漑農業案件が出てきておる。世界じゅうメジロ押しに灌漑農業あるいは農業協力要請が出ておるわけです。そうしますと
○近藤(豊)委員 大臣にまずお伺いいたしますが、今回の農用地開発公団が開発途上地域に対する経済協力にその人材を生かしていく、私は、これは大変好ましいことだと思います。しかし、一部世評によると、これは農用地開発公団の仕事がだんだん少なくなってきたから、だからその余った人をそちらに使うんだというような言もあります。それはそれで私は結構なことだと思うのですが、経済協力はとかくいま各省庁の権限がいろいろと複雑
○近藤(豊)委員 そこで、最近、保険業界が非常に複雑多岐な商品を開発して売り出してきているわけでして、たとえば、いままでは想像もできなかったような形の保険が可能になってきているわけです。離婚した場合に、どうしても生活できるだけのお金がもらえなかったからその場合には幾らの保障があるとか、いわゆる価格要素、期待価格がもらえなかった場合の保険すらあるわけですから、今後は、むしろそういう方面に保険業界が多角化
○近藤(豊)委員 したがって、依然としてこの法律の目的については混乱があると私は思います。 そこで政策当局にお伺いしますけれども、そもそも災害というのは通常保険業務の中でカバーされるものなんですね。生活安定を確保するということは、むしろ国の行政のカバーする分野である。この二つが区別されることによって一部の災害補償については保険に回す、あるいは保険が非常にむずかしいものであれば、その保険業務に対して
○近藤(豊)委員 この漁業災害補償法について、まず非常に根本的なことを一つ大臣にお尋ねします。 この法律は、そもそも災害が起きたときに災害から漁民を救済する、そして再生産を可能にさせるための法律である、これが趣旨だと思うのですが、目的の条文の最後の方には生活安定にも資すると書いてあるわけです。私は、この法律の運用において、これは災害補償あるいは再生産を可能にするためのものなのか、それとも生活の安定